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| ボトルメールの利用約款です。ボトルメールを始める前に必ずお読みください。 | |||||||||||||||||
● 「ボトルメール」を始める前に
●「ボトルメール総合約款」 「ボトルメール総合約款」は、下記に示された情報建築ソフトウェア製品(以下「本ソフトウェア製品」といいます)の使用、及びボトルメールシステムを利用する条件に関してお客様(個人または法人であるかを問いません)と有限会社情報建築(以下「情報建築」といいます)との間に締結される法的な契約書です。 なお、「ボトルメール総合約款」は本ソフトウェア製品の対価の支払の有無に関わらず、適用されるものとします。 本ソフトウェア製品は、コンピュータソフトウェアおよびそれに関連した媒体、ならびに印刷物(マニュアルなどの文書)、「オンライン」または電子文書を含むこともあります。本ソフトウェア製品をインストール・複製・使用、またはボトルメールシステムを利用することによって、お客様は「ボトルメール総合約款」の条項に拘束されることを承諾されたものとします。「ボトルメール総合約款」の条項に同意されない場合、お客様は、本ソフトウェア製品をご使用、また「ボトルメールシステム」に参加しご利用になることはできません。
本ソフトウェア製品は、著作権法および国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。 後述する「ボトルメールソフトウェア使用許諾契約書」及び「ボトルメールシステム利用約款」を注意してお読みください。 なお、情報建築は「ボトルメール総合約款」を利用者の許諾を得ることなく改定・変更することができます。また、その効力は、ボトルメールウェブページにその旨を告知した直後から有効とします。 ●ボトルメールソフトウェア使用許諾契約書 1. ライセンスの許諾 本契約書に基づき、情報建築はお客様に対し、本ソフトウェア製品を使用する権利を許諾します。但し、本ソフトウェア製品を使用して、ボトルメールシステムを利用する場合は、後述する「ボトルメール利用約款」を遵守しなくてはなりません。 2. 本ソフトウェア製品の利用について ・本ソフトウェア製品はお客様がボトルメールシステムを有償利用する前に一定期間、無償で試用する機会を提供しています。なお、当該試用期間中においても、当然本契約が適用されるものとします。もしお客様がボトルメールシステムを試用し、その結果、これを継続して利用するならば、指定の料金を支払う義務が生じます。指定の料金と支払方法については別途文書「支払いについて」に記載されています。指定の料金が支払われたという事が情報建築によって確認されない場合、お客様は本ソフトウェア製品のコピーすべてを破棄しなければなりません。指定の料金が支払われたことが情報建築によって確認された時点から、お客様が本ソフトウェア製品を継続して使用する権利を得ることができます。この場合の継続して使用する権利とは、以下のことを指します。
・本ソフトウェア製品の場合、お客様が初めて本ソフトウェア製品の試用を始めた日から計算して、7日間を試用期間とさせていただきます。この場合の試用期間とは、お客様が初めて本ソフトウェア製品を単数または複数のコンピュータに導入した日から計算される期間とします。 ・指定の料金が支払われたことによって得られた本ソフトウェア製品の継続的な利用権は、第三者に譲渡することはできません。 ・お客様は、本ソフトウェア製品をリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすることはできません。本ソフトウェア製品またはその一部分のいずれも修正、翻訳、その他翻案し、賃貸、リース、貸付、営利目的の転売、頒布、伝送を行い又これらに基づいて二次的著作物を創作することはできません。 3. 本ソフトウェア製品の配布について 本ソフトウェア製品は、以下に規定する場合を除いて、複製・配付することは出来ません。
上記の、本ソフトウェア製品の複製・配付が許される場合は、いかなる場合でも、本ソフトウェア製品に付属する全ての電子文章(「ボトルメール総合約款」を含みます)、その他指定のファイル等を欠けることなく添付して配布しなければなりません。単独のアプリケーション、書類等を配布することは、これを禁じます。 本ソフトウェア製品または本ソフトウェア製品の一部を、情報建築以外の個人または団体が、商業的な目的で複製し配布することを、いかなる場合でも禁じます。 4. 契約の終了 ・ボトルメールの利用料支払い、あるいは未払いに応じて定められる利用有効期限が経過した際に、本契約は自動的に終了します。 ・お客様が本契約書の条項および別途定める「ボトルメールシステム利用約款」の条項に違反した場合、情報建築は、他の権利を害することなく本契約書を終了することができます。そのような場合、お客様は本ソフトウェア製品のコピーすべてを破棄しなければなりません。また、その場合、情報建築はそれによりお客様に生じた一切の損害に対する責を負わないものとします。 5. 著作権 本ソフトウェア製品およびその複製物についての著作権その他全ての権利は、情報建築が有するものです。 6. 責任の制限 情報建築は、本ソフトウェア製品の使用または使用不能から生じる一切の損害(精神的苦痛、事業の中断、又はその他の金銭的損失を含む一切の不利益)に関して責任を負わないものとします。 7. 完全な合意 本契約書は、本ソフトウェア製品の使用について、お客様と情報建築の取り決めのすべてを記載するものであり、本件に関する、従前の契約(口頭、文書の両方を含みます)に優先して適用されるものです。 8. 準拠法 この契約は、日本国法に準拠するものとします。 ● ボトルメールシステム利用約款 本ボトルメールシステム利用約款(以下「本約款」といいます)は、「ボトルメールシステム」(以下「本システム」といいます)の利用に関して、利用されるすべてのお客様(「ボトルメールソフトウェア使用許諾契約書」に規定する本ソフトウェア製品の使用、または本ソフトウェア製品に対する支払の有無を問いません。以下「利用者」といいます)と情報建築の間に締結される法的な契約書です。お客様は、本システムを利用することによって、本約款の各条項に拘束されることを承認したものとします。 1. 利用条件 利用者は、以下の条件を確認し、承諾のうえ、本システムを利用するものとします。 (1) 本ソフトウェア製品で作成、および送受信されるメールのコンテンツ(内容物)についての著作権はそれぞれのコンテンツ制作者に属しますが、情報建築は本システム運営者として、当該コンテンツを複製・公衆送信(送信可能化を含む)・頒布その他著作権法に規定する利用行為をすることができること。 (2) 同一もしくは同内容のメールを大量に送信しないこと。 (3) 不特定の第三者にメールが送信されることを理解の上、他の利用者に不快な思いをさせないように配慮すること。 (4) 本システムの運営の為に行う情報建築の措置に積極的に協力すること。 2.内容の制限 利用者は、以下の事項に該当するメールを送信してはならないものとします。
3.情報建築の権利 本システムの運営に当たり、情報建築は以下の権限を有します。尚、本条項はあくまでも情報建築の権利を定めるものであり、義務を表すものではありません。また、情報建築は本条項に定める権利の行使により生じた損害に対して、一切の責任を負いません。 (1) 違反行為の是正・排除の目的において、他の本システム利用者から着信拒否通知、違反行為に関する指摘、クレーム等を受けた場合など、必要に応じて、送信されたメールを送信者の同意を得ることなく閲覧できる権利。 (2) 本約款の1.に記載された各事項に反する行為、また2.に記載された各事項に該当するメールの存在が判明した場合、当該メールの削除を送信者の同意を得ることなく実施する権利、及び当該送信者に対する、ボトルメールサーバへの着信拒否その他必要と思われる措置を講じることができる権利。 (3) 前項の措置の他、本約款1.及び2.に反する行為(以下「違反行為」といいます)により被害を蒙った第三者のために、捜査機関への通報その他必要と思われる措置を講じることができる権利。 4.責任の制限 (1) 情報建築は、本ソフトウェア製品を利用して送信または受信されたメールの内容、または送信者、受信者に関する個人情報を開示する一切の義務を負いません。 (2) 情報建築は、本システムの利用または利用不能から生じる一切の損害(精神的苦痛、事業の中断、又はその他の金銭的損失を含む一切の不利益)に関して責任を負わないものとします。 (3) 利用者に何らかの不利益が生じた時点で、当該利用者が本システムへの対価を支払っていない場合(試用期間中を含みます)、情報建築は当該不利益に対する一切の責任を負わないとともに、損害賠償等の請求にも一切応じません。 (4) いかなる場合でも、利用者の蒙った一切の損害に関し、情報建築が、名目の如何を問わず、支払う金員の総額は、利用者が本システムへの対価として情報建築に支払った一月分相当の価額を上限とします。 5.返金 (1)利用者の都合で、本システムの利用を停止した場合、利用有効期限がまだ残っている状態であっても、情報建築は返金を行いません。 (2) 本システムが、月の初めから終わりまでの間で二分の一以上の間、連続してサービス停止状態に至った場合、情報建築はその停止した分の利用期間を翌月以降に振りかえるものとし、返金は行いません。 (3) ボトルメールサービスの継続が困難となり、情報建築都合により、本サービスが半永久的に停止する場合のみ返金を行います。返金額の算出は、サービス終了日時から、各利用者のサービス有効日時までの間を日換算(24時間未満切捨て)し、30日あたり250円の相当の返金を行います。また返金に際しては現金ではなく、切手など換金性が高く、送付が容易な代品の場合がありえます。なお、返金額算出にあたり、合計100円未満の金額は切り捨て、50円単位で算出するものとします。 (2002.9.16.制定) |
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